勉強会の様子マンション管理組合サポートセンターでは、管理組合の適正な運営を行うための勉強会を開催しています。

マンション管理は、それぞれのマンションの管理組合が行います。そして、マンション管理の基本の法律が、「区分所有法」です。その第3条に「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことが出来る」とあります。

団体とは管理組合であり、集会は管理組合総会であり、規約とは「管理規約」であり、管理者は管理組合の理事長です。

また、2000年には、「マンション管理適正化法」が成立し、その指針に「マンションの管理の主体はマンションの区分所有者等で構成される管理組合であり、管理組合はマンションの区分所有者等の意見が十分に反映されるよう、また長期的な見通しを持って、適正な運営を行うことが重要である。」としています。

このように、法律でも管理組合によるマンションの管理・運営の重要性が述べられています。

管理組合の運営を行う理事は、1年交代の輪番制で区分所有者から選ばれる形が主流です。その理事の中から管理組合の責任者(管理者)として理事長が選出されます。理事長が、実際に業務を執行するときの意思決定をする機関が理事たちにより構成される理事会です。

しかし現在、区分所有者の高齢化や賃貸化の進行、管理への無関心な住民の増加などにより、十分に機能していない理事会があります。

また、理事会の職務は多岐に渡ります。区分所有者や居住者の共同の利益を損ねるような事態に直面した場合、違反した行為を停止させるのも理事会が関ります。しかし、理事会だけで正しい判断をすることが難しい事態も多く、それがトラブルの原因となることも多数あります。

一つの街としてのマンションを運営する、小さな「地方自治体」のようなものを理事会が運営していきます。よって、理事会が適正に運営されることが重要です。

マンション管理組合サポートセンターでは、管理組合理事会の適正な運営の為に実績のある専門家たちによる出張勉強会の開催や、運営体制の見直しサポートを行っています。

管理組合の運営に関しての問題や疑問等があれば、どんなことでも実績の豊富なマンション管理組合サポートセンターまでお問い合わせ下さい。

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