区分所有法

マンション管理基本となる法律。1962年に制定され、大きな改正が2度行われた。本法は、区分所有者の権利義務を定義し、権利変動の過程・利害関係人を明確にする。

また、一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分をそれぞれ所有権の目的とすることができると定め(1条)、当該建物に関する区分所有者の団体(いわゆる管理組合)、敷地利用権の復旧および建替え等について定める。

また、1条に規定する建物のことを、区分建物とも呼ぶ。

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