マンション管理適正化法

2001年に施行されたマンション管理について区分所有者、管理組合、管理会社、国・地方自治体の役割を明確にした画期的な法律。特筆すべきは、総則第4条2である。「マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすようにに努めなければならない。」とし、区分所有者が、その役割の任を果たすべきと謳っている。

また、マンション管理士とマンション管理業務主任者の国家資格と管理会社の登録制度が創設された。その際に告示した「マンション管理適正化指針」は、管理のあるべき姿について次のように示されています。「一つの建物を多くの人が区分して所有するマンションは、各区分所有者等の共同生活に対する意識の相違、多様な価値観を持った区分所有者間の意思決定の難しさ、利用形態の混在による権利・利用関係の複雑さ、建物構造上の技術的判断の難しさなど、建物を維持管理していく上で、多くの課題を有している。

特に、今後、建築後相当の年数を経たマンションが、急激に増大していくものと見込まれることから、これらに対し適切に修繕がなされないままに放置されると、老朽化したマンションは、区分所有者自らの居住環境の低下のみならず、ひいては周辺の住環境や都市環境の低下など、深刻な問題を引き起こす可能性がある。」とあります。

                                             さらに詳しく知りたい方は国土交通省のサイトへ

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